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改葬許可を申請するとき、「自宅の市役所でいいの?」「新しいお墓がある自治体に出すの?」と迷いやすいものです。
結論からいうと、改葬許可は原則として現在、遺骨がある墓地・納骨堂の所在地を管轄する市区町村へ申請します。
申請者の住所地や、新しい納骨先の所在地を基準に決めるわけではありません。ただし、同じ「市区町村への申請」でも、実際の担当課、受付窓口、本庁・支所等での受付、郵送や代理提出への対応は自治体によって異なります。
この記事では、どの自治体へ申請するのかという全国的な原則と、申請先を特定した後に「役所のどこへ出すか」を確認する方法を分けて説明します。
改葬許可はどこの役所へ申請する?
改葬許可の申請先を判断するとき、まず確認したいのは「今、遺骨がどこにあるか」です。
墓地、埋葬等に関する法律第5条第2項では、改葬の許可は「死体又は焼骨の現に存する地」の市町村長が行うと定められています。一般的な墓地や納骨堂から遺骨を移すケースでは、現在遺骨がある墓地・納骨堂の所在地の市区町村が、申請先を確認する基準になります。
たとえば、現在のお墓がA市にあり、申請する人がB市に住んでいて、新しい納骨先がC市にある場合でも、基本的な申請先はA市です。
法令の原文を確認したい場合は、e-Gov法令検索「墓地、埋葬等に関する法律」を確認できます。
まず「現在の墓地・納骨堂の所在地」を確認すれば、申請先自治体を絞り込めます。
自宅の住所地や新しい納骨先ではなく「現在遺骨がある場所」が基準
改葬では、現在のお墓、自宅、新しい納骨先がすべて別の自治体ということもあります。そのため、「自分が住んでいる市役所へ行けばよい」と考えると申請先を間違える可能性があります。
- 現在のお墓・納骨堂:A市
- 申請者の自宅:B市
- 新しい納骨先:C市
この場合、基本的な改葬許可の申請先はA市です。
B市は申請者の住所地ですが、それだけを理由に改葬許可の申請先にはなりません。また、C市はこれから遺骨を納める場所ですが、改葬許可の申請先を決める基準は「現在遺骨がある場所」です。
なお、新しい納骨先に関する受入れの確認や必要書類は別の論点です。「改葬許可をどこへ申請するか」と「新しい納骨先で何が必要か」は分けて考えると整理しやすくなります。
市役所・区役所の何課へ行く?担当窓口は自治体で異なる
申請先となる自治体が分かっても、次に迷いやすいのが「役所の何課へ行けばよいのか」です。
担当課名は全国共通ではありません。「戸籍課」「市民課」「住民情報課」など、特定の名称を全国一律の窓口として覚えないようにしましょう。
実際に自治体の公式案内を確認すると、横浜市では各区役所の戸籍課、新宿区では戸籍住民課の案内のもと本庁舎や特別出張所、大阪市平野区では住民情報課が窓口として案内されています。このように、同じ改葬許可でも担当部署や受付場所の表記は自治体ごとに異なります。
そのため、自治体名が分かったら「○○市 改葬許可」「○○区 改葬許可申請」などで検索し、自治体公式サイトの案内ページから担当課と受付場所を確認するのが確実です。
本庁・支所・郵送など受付方法も自治体ごとに確認する
改葬許可申請では、「申請先の自治体」と「実際に提出できる場所・方法」を分けて確認することが大切です。
自治体によって、本庁舎や区役所で受け付ける場合もあれば、出張所等でも手続きできる場合があります。また、遠方の墓地を改葬するときは、郵送申請に対応している自治体もあります。
たとえば、横浜市は窓口申請に加えて郵送申請を案内しており、大阪市平野区も来庁が困難な人向けに郵送申請を案内しています。ただし、これは全国共通の仕組みではありません。
遠方のお墓だからといって、自宅住所地の役所へ申請先が変わるわけではありません。まず現在遺骨がある自治体を特定し、その自治体が案内する受付方法を確認します。
オンラインについても注意が必要です。自治体サイトから申請書をダウンロードできることと、改葬許可申請そのものをオンラインで完結できることは別です。Web上に申請書があるだけで「オンライン申請できる」と判断しないでください。
本人が窓口へ行けない場合の代理提出も、可否や委任状、本人確認書類などの扱いが自治体によって異なることがあります。必要な場合は申請先自治体の公式案内か担当窓口で確認しましょう。
遠方のお墓でも迷わない|自治体公式サイトで申請先・窓口を確認する6ステップ
現在のお墓が遠方にある場合でも、次の順番で確認すれば申請先を整理できます。最初から役所へ出向くのではなく、公式サイトで窓口と受付方法まで確認しておくと無駄な移動を減らせます。
- 現在遺骨がある場所を確認する
墓地・霊園・寺院墓地・納骨堂などの所在地を確認します。 - 所在地の市区町村を特定する
住所から、どの自治体が申請先の基準になるか確認します。 - 自治体公式ページを探す
「○○市 改葬許可」「○○区 改葬許可申請」などで検索します。 - 担当課と受付窓口を確認する
課名だけでなく、庁舎名・フロア・窓口等も確認します。 - 受付方法を確認する
窓口、支所・出張所等、郵送、代理提出、オンライン対応の有無などを確認します。 - 分からない点は申請前に問い合わせる
公式ページだけで判断できない場合は、担当課へ確認してから書類を準備します。
特に確認しておきたいのは、担当課、受付場所、郵送等の受付方法、問い合わせ先です。必要書類の詳しい内容は自治体差もあるため、申請先を特定した後にその自治体の案内を確認してください。
改葬許可の申請先についてよくある質問
ここでは、改葬許可の「どこへ申請するか」に絞って、迷いやすい点を整理します。
改葬許可はどこの役所へ申請しますか?
原則として、現在遺骨がある墓地・納骨堂の所在地の市区町村へ申請します。申請者の住所地ではなく、現在の遺骨の所在地から申請先を確認します。
住んでいる市役所へ申請するのですか?
自宅住所と現在の墓地が同じ自治体であれば結果として同じ役所になることはありますが、「住んでいる場所」を基準に申請先を決めるわけではありません。現在遺骨がある場所を基準に確認してください。
新しい墓地がある自治体へ申請しますか?
改葬許可の申請先は、新しい納骨先の自治体を基準に決めるものではありません。現在遺骨がある場所の市区町村を確認します。新しい納骨先で必要になる書類や手続きは、受入先へ別途確認します。
市役所の何課へ行けばよいですか?
全国共通の担当課名はありません。戸籍関係、住民情報関係など自治体によって窓口名が異なるため、申請先自治体の公式ページで「改葬許可」を検索して確認してください。
支所や出張所でも申請できますか?
自治体によって異なります。出張所等で受け付ける自治体もありますが、全国一律ではありません。最寄りの窓口へ行く前に、公式ページで受付場所を確認するのが確実です。
遠方のお墓でも現地の役所まで行く必要がありますか?
必ず来庁が必要とは限りません。郵送申請を案内している自治体もあります。ただし郵送対応は全国共通ではないため、現在遺骨がある自治体の公式ページで確認してください。
申請書はどこの自治体のものを使えばよいですか?
まず、申請先となる自治体の公式サイトで改葬許可申請書の様式や案内を確認してください。Webから様式を取得できる自治体もありますが、様式や提出方法を自己判断せず、申請先自治体の案内に従うのが確実です。
申請書・必要書類・改葬手続き全体も確認しておく
この記事では「どこへ申請するか」に絞って説明しました。申請先が分かったら、次は申請書と必要書類を確認すると手続きを進めやすくなります。
改葬許可申請書の入手方法や書き方を確認したい場合はこちらです。
必要書類をまとめて確認したい場合はこちらです。
まとめ|改葬許可は「現在遺骨がある自治体」から申請先を確認する
改葬許可の申請先で迷ったときは、まず「現在、遺骨がどこにあるか」を確認してください。原則として、現在遺骨がある墓地・納骨堂の所在地の市区町村が申請先を確認する基準です。
- 自宅住所地を基準に決めない
- 新しい納骨先の自治体を基準に決めない
- 現在遺骨がある墓地・納骨堂の所在地を確認する
- 自治体公式サイトで担当課・受付窓口を確認する
- 本庁・支所等・郵送・代理提出などの受付方法も確認する
「どの自治体か」が分かっただけで終わらず、「その自治体のどの窓口へ、どの方法で提出するか」まで確認してから準備を始めるとスムーズです。
改葬許可の申請から許可証を使うまでの全体の流れや必要書類をまとめて確認したい方は、次の記事をご覧ください。





