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改葬許可申請を提出したあと、「改葬許可証はいつもらえるの?」「その日のうちに発行される?」「郵送した場合はいつ届く?」と気になる方は多いと思います。
結論からいうと、改葬許可証が交付されるまでの日数は全国一律ではありません。窓口で即日交付する自治体もあれば、申請内容を確認したうえで後日交付する自治体、1週間程度を目安としている自治体もあります。
また、「オンラインで申請できる=改葬許可証も電子データですぐ届く」という意味ではありません。オンライン申請後に、紙の改葬許可証を郵送する自治体もあります。
この記事のポイント
- 交付までの日数に全国共通の決まりはない
- 窓口でも即日交付とは限らない
- 申請方法と許可証の受取方法は別に確認する
- 受け取った後は現在墓地と改葬先の両方へ確認する
- 有効期限・紛失時の対応も自治体や施設へ確認する
この記事では、申請後から改葬許可証を受け取るまでと、受領後に何をすればよいのかを順番に整理します。
改葬許可証は申請後いつ発行される?
改葬許可証がいつ発行されるかは、申請先の自治体によって異なります。法律には改葬に市町村長の許可が必要であること、許可するときは改葬許可証を交付することが定められていますが、「申請から○日以内に交付する」という全国一律の日数は定められていません。
そのため、申請後の予定を立てるときは「一般的には何日」と考えるより、現在遺骨がある墓地・納骨堂の所在地を管轄する自治体の公式案内を確認することが大切です。
「改葬許可証は通常3日」「全国どこでも1週間以内」などと一律には判断できません。必ず申請先自治体の最新案内を確認してください。
改葬許可証の交付日数は全国一律ではない
自治体の公式案内を見ると、実際に交付までの扱いが異なることが分かります。
| 自治体の例 | 公式案内の内容 |
|---|---|
| 浜松市 | 改葬許可証は即日発行と案内 |
| 川崎市 | 標準処理期間を1日と案内 |
| 長野市 | 申請方法を問わず交付まで1週間程度と案内 |
| 焼津市 | 発行まで1週間程度と案内 |
たとえば浜松市は改葬許可証を即日発行すると案内し、川崎市は標準処理期間を「1日」としています。一方、長野市は窓口・郵送・オンラインのいずれも交付まで1週間程度、焼津市も発行まで1週間程度と案内しています。
このように差があるため、他の市区町村で早く発行されたという情報を、そのまま自分の申請先へ当てはめることはできません。
即日でもらえる自治体もある
窓口へ必要書類を持参し、内容に問題がなければ、その日のうちに改葬許可証を受け取れる自治体があります。上尾市では即日交付が可能で、1件につき20~30分程度と案内しています。
ただし、これは上尾市の運用例です。「窓口へ行けば全国どこでも即日交付」という意味ではありません。
即日交付をしない自治体もある
一方、城陽市は書類審査のため即日発行はできず、発行には1週間程度かかると案内しています。長野市でも窓口申請を含め即日交付は行わず、後日の交付となっています。
墓石撤去や納骨日を先に確定してしまうと、許可証の交付が間に合わない可能性があります。日程に余裕を持ち、申請先自治体の交付目安を確認してから現在墓地・石材店・改葬先と調整するほうが安心です。
改葬許可申請から許可証を受け取るまでの流れ
細かな運用は自治体によって異なりますが、申請後は大きく分けると「受付→内容確認→許可→許可証交付→受取」という流れになります。
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1申請書類を自治体が受け付ける
窓口・郵送・オンラインなど、自治体が対応している方法で申請します。どの方法を利用できるかは自治体ごとに異なります。
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2申請内容・必要書類を確認する
自治体が改葬許可申請書や添付書類などを確認します。墓地、埋葬等に関する法律施行規則では、改葬許可申請書に記載する事項や、現在の墓地・納骨堂の管理者が作成した埋葬・埋蔵・収蔵の事実を証する書面などが定められています。
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3必要に応じて不備・追加事項を確認する
記載漏れや添付書類不足などがあると、そのまま許可証を交付できない場合があります。自治体から確認を求められたときは、その案内に従って対応します。
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4改葬が許可される
改葬を行うには市町村長の許可が必要です。改葬に関する許可は、原則として現在遺骨がある墓地・納骨堂の所在地の市町村長が行います。
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5改葬許可証が交付される
市町村長が改葬を許可するときは、改葬許可証が交付されます。許可証の様式についても墓地、埋葬等に関する法律施行規則で定められています。
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6自治体指定の方法で受け取る
窓口で受け取る自治体もあれば、郵送で受け取れる自治体もあります。オンラインで申請した場合でも、紙の許可証が郵送されるケースがあります。
郵送・オンライン申請ではいつ、どうやって受け取る?
改葬許可証を受け取るときに特に注意したいのが、「申請方法」と「許可証の受取方法」は同じとは限らないことです。
2つを分けて確認
- どうやって申請するか
- 許可証をどうやって受け取るか
この2点を自治体公式ページでそれぞれ確認しましょう。
郵送申請では返信用封筒や切手が必要な場合がある
郵送申請に対応している自治体では、申請書類とあわせて返信用封筒や切手を求める例があります。横浜市では郵送申請時に住所を記載し、切手を貼った返信用封筒を同封するよう案内しています。長野市も返信用封筒と切手を案内しています。
ただし、返信用封筒の要否や郵送料、返送方法は自治体ごとの運用です。全国共通の必須書類として考えず、申請先の案内を確認してください。
オンライン申請でも電子の改葬許可証が届くとは限らない
長野市では改葬許可をオンラインで申請できますが、改葬許可証は郵送で届ける方式です。つまり、申請はオンラインで完結しても、許可証自体は紙で受け取ります。
「オンライン申請に対応している」ことと、「改葬許可証が電子データで交付される」ことは別です。
オンライン申請を利用する場合は、申請画面だけを見るのではなく、交付後の受取方法や郵送料、発送までの日数も確認しておきましょう。
書類不備があると交付に時間がかかることがある
改葬許可申請書の記入内容や添付書類に不備があると、予定していた日程より交付が遅れる場合があります。
柏市は郵送申請について、書類に不備がある場合はさらに時間がかかることがあると案内しています。長野市も、不備などがある場合には通常より長くかかることがあると案内しています。
- 申請書の記載漏れがないか
- 現在墓地側の証明が必要な形で記載されているか
- 自治体が求める添付書類がそろっているか
- 申請者と墓地使用者が異なる場合の書類が必要か
- 郵送申請の場合は返送に必要なものがそろっているか
必要書類全体を確認し直したい場合は、以下の記事で整理しています。
申請書の記載内容や書き方を確認し直したい場合はこちらです。
改葬許可証を受け取ったら最初に確認すること
改葬許可証を受け取ったら、そのまま墓地へ持っていく前に、まず記載内容を確認しておきましょう。
- 氏名など申請内容と異なる点がないか確認する
- 改葬先の名称・所在地などを確認する
- 必要に応じて自分用の控えを準備する
- 現在墓地へ遺骨取り出し時の扱いを確認する
- 改葬先へ納骨時の必要書類を確認する
- 遺骨移動の日程を調整する
受領時の内容確認やコピーの保管は、法律で一律に義務付けられた手続きとして説明するものではありません。ただ、提出後に手元へ残らない場合に備え、必要に応じて控えを用意しておくと確認しやすくなります。
記載内容に誤りがあると気付いた場合は、自分で修正せず、改葬許可証を交付した自治体へ確認してください。
現在のお墓で遺骨を取り出すときに確認すること
改葬許可証を受け取ったら、現在のお墓や納骨堂の管理者へ、遺骨を取り出す際の手続きと日程を確認します。
現在墓地へ確認したいこと
- 遺骨を取り出す日時
- 誰が立ち会う必要があるか
- 改葬許可証をどのように確認するか
- 墓石工事や墓所返還との調整
- 墓地独自の届出や手続きがあるか
横浜市や上尾市などの公式案内では、現在の墓地管理者へ改葬許可証を提示して遺骨を取り出す流れが示されています。横浜市では、現在墓地側には許可証を渡さず、新しい墓地で使用する旨も案内しています。
ただし、これはすべての墓地で同じ運用という意味ではありません。現在墓地への原本提出の有無、提示するタイミング、墓所返還の方法などは、墓地や寺院の規則を確認してください。
墓石撤去・閉眼供養・遺骨取り出しの順番は全国共通ではない
改葬許可は行政上の手続きですが、墓石撤去や墓所返還は墓地管理者・石材店等との実務、閉眼供養は寺院・宗教上の対応です。
これらを一つの全国共通フローとして固定すると、実際の墓地運用と合わない場合があります。工事を依頼する前に、現在墓地管理者と申請先自治体へ必要な順序を確認しましょう。
改葬先の墓地・納骨堂へ改葬許可証を提出する
現在のお墓から遺骨を取り出した後は、新しい墓地や納骨堂へ移します。
ここには全国共通の重要な法令上のルールがあります。墓地、埋葬等に関する法律第14条では、墓地の管理者は改葬許可証等を受理した後でなければ埋葬または焼骨の埋蔵をさせてはならず、納骨堂の管理者も改葬許可証等を受理した後でなければ焼骨を収蔵してはならないとされています。
そのため、改葬先には事前に次の点を確認しておくとスムーズです。
- 納骨予定日
- 改葬許可証をいつ提出・提示するか
- 原本とコピーのどちらを求められるか
- 納骨届など施設独自の書類が必要か
- 予約や立ち会いが必要か
行政上の許可を取得していても、改葬先施設の予約や独自書類まで自動的に完了するわけではありません。許可証を受け取った段階で、改葬先へ一度確認しておきましょう。
改葬許可証は原本が必要?コピーは取っておく?
「現在のお墓に原本を渡すのか」「新しいお墓へ原本を提出するのか」「コピーでもよいのか」は、全国一律で単純に決められる事項ではありません。
自治体の案内では、新しい墓地へ改葬許可証を提出する流れが示されている例がありますが、実際の提出・提示方法や追加書類については改葬先施設の運用も関係します。
そのため、改葬先へ次のように確認するのが確実です。
- 改葬許可証は原本提出ですか
- 提示だけでよいですか
- コピーの提出は必要ですか
- 提出した許可証は返却されますか
- ほかに納骨時の書類はありますか
自分用にコピーや写真で控えを残す方法もありますが、これは法的義務として行うものではありません。個人情報が含まれるため、保管する場合は取り扱いにも注意しましょう。
改葬許可証に有効期限はある?紛失したらどうする?
全国一律の有効期限は確認できない
墓地、埋葬等に関する法律と同施行規則を確認すると、改葬許可証について「交付から○か月以内」などの全国一律の有効期限を定めた規定は確認できません。
八王子市は「原則として、改葬許可証に有効期限はありません」と案内する一方、墓地管理者によっては有効期限を定めている場合があるため確認するよう案内しています。
「法律に全国一律の期限がない」ことと、「受入先施設がいつでも受け付ける」ことは別です。納骨先の条件は必ず確認してください。
紛失した場合は交付した自治体へ連絡する
改葬許可証を紛失した場合の再交付・再申請方法についても、全国共通の手続きを決めつけることはできません。
八王子市では、紛失すると改めて申請を一からやり直す場合があると案内しています。
紛失に気付いたら、現在墓地や改葬先へ自己判断でコピーを提出する前に、まず改葬許可証を交付した自治体へ連絡し、必要な手続きを確認してください。
改葬許可はいつ申請すればよい?
改葬は、実際に遺骨を現在の墓地・納骨堂から別の墓地・納骨堂へ移す前に、市町村長の許可を受けて進めます。墓地、埋葬等に関する法律第5条では、改葬を行おうとする者は市町村長の許可を受けなければならないと定めています。
ただし、「墓石撤去の○日前」「納骨日の○日前」のような全国共通の日数はありません。
現実には、次の予定を合わせながら申請時期を決めます。
- 自治体での許可証交付までの日数
- 現在墓地で遺骨を取り出せる日
- 石材店の工事予定
- 寺院との日程調整
- 改葬先で納骨できる日
特に、改葬先の納骨日や墓石撤去日が決まっている場合は、申請先自治体へ交付目安を確認してから逆算すると安心です。
発行日数・受取方法の自治体差を確認する
改葬許可証について迷ったときは、まず現在遺骨がある墓地・納骨堂の所在地を確認し、その自治体の公式ページで最新情報を探しましょう。
自治体公式ページで確認する項目
- 申請方法
- 交付までの日数・標準処理期間
- 即日交付の可否
- 郵送申請の可否
- 許可証の受取方法
- オンライン申請の可否
- 必要書類
- 手数料
自治体によって何が違うのか、申請前に確認する項目をまとめて見たい方は、こちらの記事を参考にしてください。
改葬許可証についてよくある質問
改葬許可証は申請してから何日でもらえますか?
全国一律の日数はありません。即日交付する自治体もあれば、数日から1週間程度を案内する自治体もあります。申請先自治体の公式案内で確認してください。
窓口へ行けば即日発行されますか?
必ずしも即日ではありません。窓口で即日交付する自治体もありますが、書類確認のため後日交付する自治体もあります。
改葬許可証を郵送で受け取れますか?
郵送受取に対応している自治体があります。ただし、返信用封筒・切手など必要なものや受取方法は自治体によって異なります。
オンライン申請すると許可証も電子で届きますか?
電子交付とは限りません。長野市のようにオンラインで申請し、紙の改葬許可証を郵送で受け取る自治体があります。
改葬許可証はどこへ提出しますか?
改葬先の墓地・納骨堂では、法令上、管理者が改葬許可証を受理した後でなければ焼骨の埋蔵・収蔵を行えません。具体的な提出方法や追加書類は改葬先施設へ確認してください。
現在のお墓から遺骨を取り出す前に必要ですか?
改葬そのものは許可を受けて行います。ただし、現在墓地で改葬許可証をいつ提示するか、墓石撤去と遺骨取り出しをどの順番で行うかなどの実務は墓地によって異なる場合があります。現在墓地管理者と申請先自治体へ確認してください。
改葬許可証を取得した後に改葬先を変更したら、そのまま使えますか?
自己判断で使用せず、交付元自治体へ確認してください。たとえば柏市は、許可証に記載された改葬先と異なる墓地へ変更する場合、再度改葬許可申請が必要と案内しています。
改葬許可証に有効期限はありますか?
法令上、全国一律の有効期限は確認できません。ただし、受入先の墓地・納骨堂が独自の条件を設けている可能性があるため、納骨先へ確認してください。
改葬許可証を紛失したら再発行できますか?
全国共通で「必ず再発行できる」とは言えません。まず交付した自治体へ連絡し、再交付・再申請などの取扱いを確認してください。
まとめ|改葬許可証を受け取ったら次の工程へ進もう
改葬許可証の交付日数は全国一律ではありません。即日で受け取れる自治体もあれば、書類確認のため数日から1週間程度かかる自治体もあります。
特に覚えておきたいのは、申請方法と許可証の受取方法を分けて確認することです。オンライン申請に対応していても紙の許可証を郵送する自治体がありますし、窓口申請でも後日受取になる場合があります。
改葬許可証を受け取ったら、次の順番で確認すると進めやすくなります。
- 許可証の記載内容を確認する
- 必要に応じて控えを準備する
- 現在墓地へ遺骨取り出し方法・日程を確認する
- 改葬先へ許可証の扱いと納骨日を確認する
- 遺骨を移動して納骨する
許可証を受け取った後も、墓所返還や墓石撤去など、墓じまい・改葬全体では残っている工程があります。改葬手続き全体の中で「次に何をすればよいか」を確認したい方は、以下の記事へ進んでください。
改葬許可証は「受け取って終わり」ではありません。現在墓地と改葬先の双方へ必要事項を確認し、実際の遺骨移動・納骨へつなげていきましょう。







