墓じまいを進める中で、分かりにくいと感じやすいのが「改葬許可」の手続きです。
現在のお墓や納骨堂に納められている遺骨を、別のお墓や納骨堂へ移す場合は、基本的に市区町村から改葬の許可を受ける必要があります。ただし、申請書の様式や必要部数、受入証明書の要否、郵送申請への対応などは自治体によって異なります。
最初に押さえておきたいのは、申請先は原則として「現在、遺骨がある墓地・納骨堂の所在地の市区町村」という点です。
この記事では、全国共通の法令上のルールと自治体ごとに異なる手続きを分けながら、改葬許可を取得して遺骨を移すまでの一般的な流れを解説します。
なお、墓石の撤去や家族との相談を含めた墓じまい全体の手順ではなく、この記事では「行政手続きとしての改葬許可」に重点を置いています。
墓じまいで必要になる「改葬手続き」とは?

「墓じまい」と「改葬」は同じ意味ではありません。墓じまいは一般に、現在のお墓から遺骨を取り出し、墓石を撤去して墓地を返還するまでの一連の行為を指す言葉として使われています。
一方、「改葬」は法律上の用語です。墓地、埋葬等に関する法律第2条第3項では、埋葬した死体を他の墳墓へ移すこと、または埋蔵・収蔵した焼骨を他の墳墓や納骨堂へ移すことを改葬と定めています。
そして同法第5条では、改葬を行う場合、市町村長の許可を受けることが定められています。許可されると「改葬許可証」が交付され、新しい墓地や納骨堂へ遺骨を納める際に使用します。
つまり、墓じまいで遺骨を別のお墓・永代供養墓・納骨堂などへ移す場合には、墓石撤去とは別に「改葬許可」という行政手続きが関係してきます。
法令を確認したい場合は、e-Gov法令検索の「墓地、埋葬等に関する法律」と「墓地、埋葬等に関する法律施行規則」で確認できます。
改葬許可はどこの役所へ申請する?

改葬手続きで特に間違えやすいのが、申請する役所です。
改葬許可の申請先は、現在、遺骨が納められている墓地や納骨堂の所在地の市区町村です。
墓地、埋葬等に関する法律第5条第2項では、改葬の許可は「死体又は焼骨の現に存する地」の市町村長が行うと定めています。
そのため、たとえば現在のお墓がA市、自宅がB市、新しい納骨先がC市にある場合、基本的にはA市へ改葬許可を申請します。
- 申請者が住んでいる自治体とは限らない
- 新しく遺骨を納める自治体とは限らない
- 現在、遺骨がある墓地・納骨堂の所在地を基準にする
市区町村によって担当部署も異なります。戸籍担当、生活環境担当、保健衛生担当など名称はさまざまですので、「○○市 改葬許可」などで自治体公式サイトを確認してください。
現在のお墓の所在地が分からない場合は、まず墓地の使用許可証などを確認するか、墓地・霊園・納骨堂の管理者へ問い合わせるところから始めるとよいでしょう。
改葬手続きの前に新しい納骨先を決める
改葬許可を申請する前に、遺骨をどこへ移すのかを決めておくことも重要です。
墓地、埋葬等に関する法律施行規則第2条では、改葬許可申請書に「改葬の場所」を記載することが定められています。
そのため、別のお墓や納骨堂へ改葬する場合は、申請をする段階で新しい納骨先を特定できるようにしておく必要があります。
候補としては、一般墓のほか、永代供養墓、納骨堂、樹木葬などがあります。それぞれ費用や管理方法、納骨後の供養方法が異なるため、改葬許可の手続きを始める前に家族とも相談して決めておきましょう。
ただし、「新しい納骨先を決める必要がある」ことと、「受入証明書が全国どこでも必須」ということは別です。受入証明書などを提出する必要があるかどうかは、現在のお墓がある自治体の案内を確認してください。
■【内部リンク:3046予定「墓じまい後の納骨先・供養方法」/記事公開後に内部リンクを設定】
改葬許可申請に必要な書類

改葬手続きでは複数の書類が関係しますが、「改葬許可申請書・埋蔵証明書・受入証明書の3点が全国一律で必須」と考えないことが大切です。
法令上必要とされている内容と、各自治体が個別に求めている書類を分けて考えると分かりやすくなります。
改葬許可申請書
改葬許可を受けるためには、申請書を市区町村へ提出します。
施行規則第2条では、死亡者に関する情報、埋葬または火葬の場所・年月日、改葬の理由、改葬の場所、申請者の情報などを記載することが定められています。
ただし、実際に使用する申請書の様式や必要部数は自治体によって異なります。自治体公式サイトからダウンロードできる場合もありますので、必ず申請先自治体の様式を確認してください。
現在の墓地管理者による証明
施行規則では、現在の墓地または納骨堂の管理者が作成した「埋葬・埋蔵・収蔵の事実を証する書面」を申請書へ添付することが定められています。
簡単にいえば、「この遺骨が現在この墓地・納骨堂に納められていること」を管理者に証明してもらうためのものです。
名称は全国で統一されているわけではなく、自治体や墓地によって次のような表現があります。
- 埋蔵証明書
- 収蔵証明書
- 埋葬証明書
- 納骨証明書
- 改葬許可申請書内の墓地管理者証明欄
名称だけで判断するのではなく、「現在そこに遺骨が納められている事実を墓地等の管理者が証明する書類か」という役割を見ると理解しやすくなります。
墓地使用者本人以外が申請する場合の書類
施行規則では、墓地使用者や焼骨収蔵委託者以外の人が申請する場合、墓地使用者等の改葬についての承諾書などが関係します。
さらに、家族などが窓口手続きを代理する場合には、自治体によって委任状を求められることがあります。
墓地の名義が亡くなった家族のままになっている場合などは、改葬許可とは別に墓地側で名義変更等の手続きが必要になることもあるため、現在の墓地管理者へ確認してください。
受入証明書は全国一律の必須書類ではない
新しい墓地や納骨堂が遺骨を受け入れることを示す「受入証明書」を求める自治体もありますが、これは全国一律で同じ運用ではありません。
たとえば、八王子市では改葬先の墓地使用許可証や受入証明書などの提出を案内しています。一方、横浜市や福岡市の公式案内では、基本的な必要書類として独立した受入証明書を列挙していません。
したがって、改葬先は事前に決めたうえで、受入証明書や使用許可証が必要かどうかを申請先自治体へ確認するのが確実です。
自治体によって追加される可能性がある書類
施行規則には、市町村長が特に必要と認める書類を求めることができる規定があります。
そのため、状況や自治体によっては次のようなものが必要になる場合があります。
- 受入証明書や墓地使用許可証
- 本人確認書類
- 委任状
- 戸籍関係書類
- 墓地使用者との関係を確認する書類
- その他、自治体が案内する書類
必要書類を一般的な記事だけで確定せず、現在遺骨がある自治体の公式案内を最終確認してください。
改葬許可を取得する一般的な流れ

細かな運用は自治体ごとに異なりますが、別のお墓や納骨堂へ遺骨を移す一般的な改葬手続きは、次の6段階で整理できます。
Step1 現在のお墓・墓地管理者・申請先自治体を確認する
最初に、現在遺骨が納められている墓地や納骨堂の所在地、管理者、墓地使用者・名義人を確認します。
ここを確認できれば、どの市区町村へ申請するのか、誰に埋蔵・収蔵等の証明を依頼するのかが分かります。
Step2 新しい改葬先を決める
一般墓、永代供養墓、納骨堂、樹木葬などから、遺骨を移す場所を決めます。
改葬許可申請書には改葬の場所を記載するため、墓地・納骨堂へ移す場合は、申請前に改葬先を決めておくことが基本です。
Step3 現在のお墓がある自治体の公式ページを確認する
申請書を用意する前に、申請先自治体の公式ページを確認しましょう。
- 改葬許可申請書の様式
- 必要書類と必要部数
- 受入証明書等の要否
- 本人確認書類や委任状の要否
- 窓口申請・郵送申請などの方法
- 手数料
- 担当窓口
同じ「改葬許可申請」でも自治体によって運用が違うため、この確認を省かないことが重要です。
Step4 現在の墓地管理者から必要な証明を受ける
現在の墓地や納骨堂の管理者へ連絡し、遺骨が埋葬・埋蔵・収蔵されている事実を証明してもらいます。
寺院墓地であれば寺院、公営霊園であれば霊園の管理者、民営霊園や納骨堂であればそれぞれの管理者が関係します。
寺院墓地だけに必要な手続きではありません。
Step5 現在遺骨がある市区町村へ申請する
自治体指定の申請書と必要書類がそろったら、現在遺骨がある場所を管轄する市区町村へ改葬許可を申請します。
申請方法は窓口のみの自治体もあれば、郵送に対応する自治体もあります。また、許可証がその場で交付されるとは限りません。
遺骨を取り出す日や墓石撤去の日程を決めている場合は、申請から交付までに必要な期間も事前に自治体へ確認しておくと安心です。
Step6 改葬許可証を受け取り、遺骨を移す
申請が認められると、市区町村から改葬許可証が交付されます。
一般的には、現在の墓地管理者へ改葬許可証を提示して遺骨を取り出し、新しい墓地・納骨堂の管理者へ改葬許可証を提出したうえで納骨します。
改葬許可証をどの段階で提示・提出するかについては、現在の墓地と新しい納骨先の双方に確認しておきましょう。
現在の墓地管理者には何を証明してもらう?
現在の墓地管理者には、単に「墓じまいをすること」を証明してもらうのではありません。
法令上重要なのは、現在その墓地や納骨堂に遺骨が埋葬・埋蔵・収蔵されている事実を証明してもらうことです。
自治体によっては、改葬許可申請書の中に墓地管理者が記入する証明欄が用意されています。別紙の埋蔵証明書や納骨証明書などを使用する場合もあります。
証明を依頼するときは、次の点も一緒に確認しておくと手続きを進めやすくなります。
- 証明に使用する書式
- 証明書発行に必要な手続き
- 墓地使用者・名義人の確認
- 遺骨の人数や納骨状況
- 遺骨を取り出す際の墓地側の手続き
墓地管理者が寺院の場合でも、行政上の証明と、閉眼供養や離檀など寺院との相談は分けて考えると整理しやすくなります。
改葬許可証を取得した後はどうする?
改葬許可証が交付されたからといって、手続きがすべて終わるわけではありません。
墓地、埋葬等に関する法律第14条では、墓地や納骨堂の管理者は、改葬許可証などを受理した後でなければ焼骨を埋蔵・収蔵できないことが定められています。
一般的には、次の順序で進みます。
- 現在の墓地管理者へ改葬許可証を提示する
- 現在のお墓から遺骨を取り出す
- 遺骨を新しい墓地・納骨堂へ移す
- 新しい墓地・納骨堂の管理者へ改葬許可証を提出する
- 新しい場所へ納骨する
実際には、現在の墓地管理者側で墓地返還の手続きがあったり、新しい納骨先で別途使用許可書や納骨届などを求められたりする場合があります。
改葬許可証を受け取った後は、現在の墓地と新しい納骨先の両方へ、遺骨移動当日に必要なものを確認してください。
改葬手続きは自治体によって何が違う?
改葬許可が必要であることや、現在遺骨がある場所の市町村長が許可を行うことなどは法律で定められています。一方、実際の申請方法には自治体差があります。
たとえば、横浜市では改葬許可申請書と埋蔵証明等を基本として案内し、郵送申請にも対応しています。八王子市では改葬先の使用許可証または受入証明書等の確認書類を案内しています。福岡市では改葬許可申請書を2部提出する方式を案内しています。
このように、同じ改葬許可でも次の点は一律ではありません。
- 申請書の様式
- 申請書の必要部数
- 複数の遺骨がある場合の書き方
- 受入証明書・使用許可証等の要否
- 本人確認書類や戸籍等の要否
- 委任状や承諾書の扱い
- 押印の要否
- 窓口・郵送などの申請方法
- 手数料
- 改葬許可証が交付されるまでの期間
インターネット上の記事で必要書類を確認しただけで申請せず、最後は必ず「現在遺骨がある自治体」の公式案内を確認してください。
改葬許可の手数料についても全国一律とは限りません。墓じまい全体にかかる費用については、別の記事で詳しく整理しています。
寺院への相談・閉眼供養・離檀は行政手続きとは別
寺院墓地の墓じまいでは、役所への改葬許可申請と寺院とのやり取りが同時期に進むことがあります。そのため、両者を同じ手続きと考えてしまいやすい点に注意が必要です。
整理すると、改葬では大きく次の3種類の手続き・対応があります。
- 行政手続き:市区町村への改葬許可申請、改葬許可証の取得
- 墓地管理上の手続き:埋蔵・収蔵等の証明、墓地返還、遺骨の取り出しなど
- 宗教・寺院との対応:寺院への相談、閉眼供養、離檀など
閉眼供養や離檀料の支払いが、改葬許可を取得するための法律上の要件として定められているわけではありません。
ただし寺院墓地の場合、寺院が墓地管理者として埋蔵等の証明や墓地返還に関係することがあります。改葬を決めた段階で、行政手続きとは別に寺院へも相談し、必要な墓地管理上の手続きを確認しておくと進めやすくなります。
散骨・手元供養を選ぶ場合も同じ手続き?
散骨や手元供養を選ぶ場合は、別の墓地・納骨堂へ遺骨を移す通常の改葬と、まったく同じ手続きになるとは限りません。
墓地、埋葬等に関する法律でいう「改葬」は、埋葬した死体や埋蔵・収蔵した焼骨を「他の墳墓又は納骨堂」へ移す行為です。
厚生労働省が掲載している「散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け)」では、散骨を、墓埋法が想定する埋蔵・収蔵以外の方法で焼骨を陸地や水面へ散布・投下する行為として整理しています。
自治体によっては、散骨や、改葬先を決めずに自宅へ遺骨を引き取ることを通常の改葬に当たらないと案内している例もあります。
ただし、現在のお墓から遺骨を取り出す際には墓地管理者側の手続きが必要になる場合があります。また、散骨では実施場所の条例や地域のルールなども別途確認する必要があります。
「墓地や納骨堂へ改葬する場合」と「散骨・手元供養を選ぶ場合」を一括りにせず、現在の墓地管理者と自治体へ確認してください。
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改葬手続きでよくある質問
ここでは、改葬許可を進める際に迷いやすい点をまとめます。自治体によって取り扱いが異なる項目については、申請先自治体の案内を優先してください。
改葬許可は自宅のある市役所へ申請しますか?
原則として違います。申請するのは、現在遺骨が納められている墓地・納骨堂がある市区町村です。自宅の住所地や新しい納骨先を基準にするわけではありません。
受入証明書は必ず必要ですか?
全国一律の必須書類とはいえません。改葬先を申請書へ記載する必要はありますが、受入証明書や墓地使用許可証の提出を求めるかどうかは自治体によって異なります。
改葬許可申請書はどこでもらえますか?
申請先自治体の窓口で配布しているほか、自治体公式サイトからPDF等をダウンロードできる場合があります。別の自治体の様式を使わず、現在遺骨がある自治体の様式を確認してください。
改葬許可申請は郵送でもできますか?
郵送に対応している自治体もありますが、全国共通ではありません。返信用封筒などが必要になる場合もあるため、申請先自治体の案内を確認してください。
改葬許可証は申請した日に受け取れますか?
即日交付できるかどうかは自治体や申請内容によって異なります。福岡市も、申請内容の確認などにより即日交付できない場合があると案内しています。工事日や納骨日が決まっている場合は余裕をもって申請しましょう。
複数人の遺骨を改葬するときは申請書1枚でよいですか?
必要な申請書の枚数や続紙の使い方は自治体によって異なります。複数の遺骨が納められている場合は、申請書を作成する前に自治体へ確認してください。
改葬許可を取れば墓じまいの手続きはすべて終わりますか?
いいえ。改葬許可は遺骨を移すための行政手続きです。墓地返還、墓石撤去、新しい納骨先での手続きなどは別に必要になる場合があります。寺院墓地では寺院との相談も別途必要になることがあります。
改葬手続き前のチェックリスト

改葬手続きを始める前に、次の6項目を確認してみてください。
- □ 現在遺骨がある墓地・納骨堂の所在地は分かっている
- □ 現在の墓地管理者を確認した
- □ 墓地使用者・名義人を確認した
- □ 新しい改葬先を決めた
- □ 現在のお墓がある自治体の公式改葬ページを確認した
- □ その自治体が求める必要書類・申請方法・手数料等を確認した
すべてを最初から把握している必要はありません。分からない項目があれば、現在の墓地管理者や、現在遺骨がある自治体の改葬担当窓口へ確認しながら進めれば大丈夫です。
改葬手続きの基本は、「現在のお墓がある自治体を確認する」→「公式案内を見る」→「墓地管理者から必要な証明を受ける」→「指定された書類をそろえて申請する」という順序です。
全国共通の法令上のルールと自治体ごとの運用を分けて考えれば、必要な作業を整理しやすくなります。
改葬許可だけでなく、墓石撤去や見積もり、新しい供養先まで含めて墓じまいを進める場合は、それぞれの工程を順番に確認していきましょう。
■【内部リンク:3015予定「墓じまいの見積もり」/記事公開後に内部リンクを設定】
■【内部リンク:3048予定「墓じまい業者の選び方」/記事公開後に内部リンクを設定】


