改葬・行政手続き

改葬許可が必要な場合・不要な場合とは?遺骨の移動をケース別に解説

2026年10月24日

改葬許可が必要な場合・不要な場合とは?

改葬許可が必要な場合・不要な場合とは?遺骨の移動をケース別に解説

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「墓じまいをするなら、改葬許可は必ず必要?」「遺骨を自宅へ持ち帰るだけでも申請するの?」と迷っていませんか。

改葬許可が必要かどうかは、墓じまいをするという理由だけでは決まりません。大切なのは、遺骨が今どこにあり、次にどこへ移すのかです。さらに、遺骨の全部を移すのか、一部を分けるのか、自宅保管は一時的なのかによっても確認事項が変わります。

まずは「現在地 → 移動先 → 全部か一部か → 一時保管か最終的な供養か」の順に整理しましょう。

この記事では、別のお墓・納骨堂・永代供養墓・樹木葬への移動から、自宅での手元供養、散骨、分骨まで、改葬許可の考え方をケース別に説明します。法律上の原則と、自治体・墓地管理者に確認すべき点は分けてお伝えします。

改葬許可が必要なのは、原則として別の墓地・納骨堂等へ遺骨を移すとき

現在のお墓に納められている遺骨を別のお墓へ移す場合は、改葬に当たる典型的なケースです。墓地から納骨堂へ移す場合や、納骨堂から別の墓地へ移す場合も、基本的には改葬許可が必要になります。

一方、墓石を撤去するだけの場合、火葬後に自宅で保管していた遺骨を初めて納骨する場合、遺骨の一部を分ける場合などは、同じ説明では整理できません。

結論を急ぐよりも、まず移動の内容をはっきりさせることが近道です。「許可が必要」「改葬とは別の扱い」「個別確認が必要」の3つに分けて考えます。

法律でいう「改葬」は、単に遺骨を動かすことではない

「墓地、埋葬等に関する法律」第2条第3項では、埋葬した死体をほかの墳墓へ移すことや、埋蔵・収蔵されている焼骨をほかの墳墓・納骨堂へ移すことを改葬と定めています。また、第5条は、改葬に市町村長の許可が必要であると定めています。

つまり、判断の中心は、すでに墓地や納骨堂等に納められた遺骨を、どのような場所へ移すのかという点です。改葬という言葉自体や墓じまいとの違いは、別記事で確認できます。

改葬許可の要否を確認する4つのポイント

改葬許可の要否を確認する4つのポイント

自分のケースが分からないときは、次の4項目を順番に確認してみてください。途中で「墓地」「納骨堂」「一部だけ」などの条件が見えてくると、必要な問い合わせ先も絞りやすくなります。

  1. 今どこにある? 墓地の墳墓、納骨堂、火葬後から自宅で保管している遺骨など、現在地を確かめます。
  2. 次はどこへ? 別のお墓・納骨堂・永代供養墓・樹木葬なのか、自宅や散骨なのかを整理します。
  3. 全部? 一部? ある故人の遺骨を全部移すのか、その一部を分けるのかを区別します。
  4. 保管の目的は? 自宅での供養を最終的な方法とするのか、別の墓地等へ移すまでの一時保管なのかを確認します。

「今どこにあるか」が最初の分かれ道

すでに墓地や納骨堂に納められているなら、その場所を起点に考えます。火葬後、一度も墓地や納骨堂へ納めずに自宅で保管してきた場合は、改葬ではなく初回の納骨として整理するのが基本です。

同じ「自宅へ持ち帰る」でも、目的によって違う

自宅でそのまま供養する予定なのか、後でほかのお墓へ納める予定なのかは重要です。たとえば調布市は、自宅安置そのものと、別の墓地等への改葬の途中で行う一時安置を区別して案内しています。後者は事前に改葬許可が必要としています。

先の納骨先が決まっていない場合も、自己判断で「一時保管だから不要」と決めず、現在の墓地所在地の自治体と墓地管理者に相談しましょう。

【ケース別早見表】改葬許可が必要な場合・個別確認が必要な場合

改葬許可が必要な場合・個別確認が必要な場合

以下は、遺骨がすでに墓地に納められている場合を中心に整理した早見表です。「原則必要」は、通常の改葬に該当するケースを示します。「別整理」は、改葬許可が不要となることがある一方、別の証明や施設の確認が必要になるケースです。

移動のケース 基本的な考え方 確認する相手・条件
墓地 → 別の墓地 原則、改葬許可が必要 現在の墓地所在地の自治体
墓地 → 納骨堂 原則、改葬許可が必要 自治体・納骨堂管理者
墓地 → 永代供養墓・合葬墓 墳墓等への移動なら原則必要 移動先の施設形態
墓地 → 樹木葬 墓地の墳墓へ移すなら原則必要 受入先の法的な施設形態
同じ墓地内の別区画 別区画への移動は改葬に該当し得る。個別確認 自治体・墓地管理者
墓地 → 自宅保管 最終目的か一時保管かで確認 自治体・現在の墓地管理者
墓地 → 散骨 通常の改葬とは分けて確認 自治体・墓地管理者
遺骨の一部を分ける(分骨) 一般的な改葬とは別整理 証明書類・納骨先の条件
一部の骨壺だけを丸ごと移す その故人の遺骨の改葬となる場合 「分骨」か「一体分の移動」か
火葬後の自宅保管 → 初めて納骨 原則、改葬には該当しない 火葬済みを示す書類・納骨先

表は一般的な整理です。最終判断には、遺骨の状況や墓地・納骨施設の形態、地域の実務を確認してください。

別のお墓・納骨堂・永代供養墓・樹木葬へ移す場合

移動先に「納骨する」ケースでも、名前だけで判断しないことが大切です。たとえば「永代供養」は供養・管理の方法を表す言葉で、移動先がどのような施設かは別に確認する必要があります。

ケース1|墓地から別の墓地へ移す

現在のお墓から別の霊園やお墓へ遺骨を移すのは、改葬の代表例です。遠方のお墓を住まいの近くへ移す場合や、墓じまいをして別のお墓に納骨する場合が当てはまります。市区町村をまたがなくても、別の墳墓へ移すなら改葬に該当します。

ケース2|墓地から納骨堂へ移す

お墓に埋蔵されている遺骨を、別の納骨堂へ収蔵する場合も原則として改葬です。「屋内施設に移すだけだから許可は不要」ということにはなりません。納骨堂の管理者には、受入条件や必要な証明も確認しましょう。

ケース3|永代供養墓・合葬墓へ移す

寺院や霊園の永代供養墓、合葬墓が墓地内の墳墓として設けられており、そこに遺骨を移すのであれば、通常は改葬許可が必要です。個別のお墓から同じ霊園の合葬墓へ移す場合も、同一施設内だからと省略はできません。

ケース4|樹木葬へ移す

樹木葬も、許可を受けた墓地内の墳墓に焼骨を埋蔵する方式なら、別のお墓へ移す改葬として考えます。ただし、樹木葬という呼び名だけで埋蔵方法や施設の性質が分かるとは限りません。移動先が墓地なのか、どのように遺骨を受け入れるのかを確認してください。

まだ移動先が決まっていない場合は、供養方法を先に整理すると判断しやすくなります。

同じ墓地内の移動・自宅保管・散骨は個別に確認する

この3つは、「遺骨を移す」という点は共通していても、通常の墓地から別墓地への改葬と同じ結論にまとめられません。場所の変化、最終的な行き先、現在の管理者の手続きによって確認内容が変わります。

ケース5|同じ墓地・霊園内の別区画に移す

同じ霊園内でも別区画へ遺骨を移す場合は、改葬許可が必要となることがあります。たとえば大津市は、同じ墓地内で区画を移動する際は、遺骨の場所が変わるため改葬許可が必要と案内しています。江戸川区も、墓石の改修を除く同一墓地内の移転では許可が必要としています。

一方、現在の区画で墓石を建て替え、遺骨の埋蔵場所を実質的に変えないような工事については、改葬に該当しない取扱いもあります。「別区画への移動」なのか「同一区画内の改修」なのかを墓地管理者へ具体的に伝えて確認しましょう。

ケース6|お墓から取り出して自宅で手元供養する

遺骨をお墓から取り出し、自宅で保管すること自体は、法律が定める「ほかの墳墓又は納骨堂へ移す改葬」とは異なる整理になる場合があります。実際に調布市や米原市は、別の墓地等に移さず自宅安置するケースを改葬に当たらないものとして案内しています。

ただし、最終的に自宅で供養する場合と、別の墓地への移動途中で一時的に自宅に置く場合は区別してください。調布市は、あらかじめ別の墓地・納骨堂への移動を予定している一時安置について、事前の改葬許可が必要と説明しています。

まだ行き先が決まらないケースも、自治体によって案内が異なるため、遺骨を取り出す前に確認するのが安心です。また、改葬に当たらないと案内された場合でも、後日納骨する際の証明に備え、現在の墓地管理者が発行する書類について相談しておきましょう。

自宅での保管方法や手元供養を続けるうえでの注意点は、手元供養の解説記事で整理しています。

ケース7|お墓から取り出した遺骨を散骨する

海や山などへの散骨は、通常の「ほかの墳墓や納骨堂への移動」とは区別して考えます。しかし、だからといって「散骨なら全国どこでも手続き不要」とは言えません。

東京都は、散骨のためにお墓から焼骨を取り出す場合、区市町村によって取扱いが異なるため、必要な手続きを確認するよう案内しています。現在の墓地管理者にも、遺骨を取り出すときの手続きや証明を確認しましょう。

散骨を行う場所のルールや周囲への配慮は、改葬許可の要否とは別の問題です。具体的な方法や注意点は、海洋散骨の解説記事をご覧ください。

分骨や「遺骨の一部だけ移す」場合は、何を分けるかで判断する

「一部だけ」と聞くと、すべて分骨に思えるかもしれません。ただし、ある故人の遺骨を少量分けるのと、お墓に納められている複数人のうち1人分の遺骨を丸ごと移すのとでは、意味が違います。

ケース8|遺骨を分けて別のお墓・納骨堂に納める

1人の焼骨の一部を取り分け、元のお墓にも残しながら別の墓地・納骨堂に納める場合は、一般的な改葬とは異なる「分骨」として整理します。

「墓地、埋葬等に関する法律施行規則」第5条は、他の墓地等へ分骨する際、元の墓地等の管理者が焼骨の埋蔵・収蔵の事実を証する書類を交付し、受入先の管理者へ提出することを定めています。証明書の名称や発行手続きは管理者ごとに確認してください。

自治体の改葬許可申請が不要と案内される分骨でも、証明書類まで不要になるわけではありません。火葬場で分ける場合は、同規則で火葬場管理者に関する規定も設けられています。

ケース9|お墓にある複数人のうち、1人分だけを移す

たとえば祖父母2人分の骨壺があるお墓から、祖母の骨壺を丸ごと別のお墓へ移し、祖父の骨壺は残す場合を考えてみましょう。

お墓全体から見ると「一部」ですが、祖母の遺骨は全部移しています。このような場合は、単なる分骨ではなく、祖母の遺骨の改葬として許可が必要になるのが基本です。

一方、祖母の骨壺から少量だけ取り分けて別のお墓へ納める場合は、分骨として確認します。迷った場合は「何人分のうち何人分を動かすか」だけでなく、「その故人の焼骨を全部移すのか」と伝えると行き違いを防げます。

火葬後、自宅で保管していた遺骨を初めて納骨する場合

ケース10は、火葬が終わってから一度も墓地や納骨堂へ納めず、自宅で保管してきた遺骨を初めてお墓へ納める場合です。このケースは、すでに埋蔵・収蔵した遺骨を移す「改葬」には原則として当たりません。

八王子市も、火葬後に一度も納骨せず自宅保管していた遺骨の初回納骨は、改葬に当たらないと案内しています。その場合は、火葬済みであることを確認できる埋火葬許可証等を納骨先へ提出する扱いです。

ただし、必要な書類の名称や紛失した場合の対応は、火葬した自治体・火葬場・受入施設に確認してください。「改葬許可が不要」でも、何の書類も要らず納骨できるという意味ではありません。

判断に迷ったら、どこへ何を確認する?

改葬許可の要否は、まず法律上の定義に照らして考えます。そのうえで、どちらとも判断しにくいケースは、実際に遺骨がある場所の自治体と管理者へ問い合わせましょう。最初から細かな申請書類を調べる必要はありません。

  • 現在の墓地・納骨堂所在地の市区町村:予定している移動が改葬に該当するか、許可を受ける必要があるか。
  • 現在の墓地・納骨堂管理者:遺骨の取出し・移動に必要な届出や、証明書類の発行があるか。
  • 移動先の墓地・納骨施設管理者:どの種類の施設なのか、受入時に必要な証明は何か。

電話で相談する際には「現在は○○霊園のお墓にあり、別の区画の合葬墓へ、母の骨壺を丸ごと移す予定です」のように、現在地・移動先・遺骨の範囲・目的を伝えると確認しやすくなります。

改葬許可が必要と分かった後、申請書式や必要書類の自治体差を詳しく知りたい方は、自治体ごとの改葬許可申請の違いも参考にしてください。

確認に使った法律・自治体の公式情報

ここまでの全国共通の基本は、法律と施行規則によります。自宅安置・同一墓地内の移動・散骨などの具体例は、自治体ごとの案内を参考にしています。以下の自治体の運用を全国一律の基準として紹介するものではありません。

まとめ|遺骨の現在地と移動先を整理し、必要なら改葬許可の手続きへ

改葬許可は、墓じまいをする人全員に必要なものではありません。現在、墓地や納骨堂等にある遺骨を別の墓地・納骨堂等へ移す場合は原則として必要ですが、分骨、火葬後の初回納骨、自宅での保管、散骨では確認する内容が変わります。

判断の順序は「今どこにある → どこへ移す → 全部か一部か → 一時保管か最終的な供養か」です。

同じ墓地内の移動や、自宅保管・散骨などで判断に迷うときは、遺骨を取り出す前に現在の墓地所在地の市区町村と墓地管理者へ確認してください。

改葬許可が必要だと分かったら、次は申請の流れ・必要書類・申請先を確認しましょう。手続きの全体像は、こちらの記事で順番に解説しています。

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