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墓じまいについて調べていると、「改葬(かいそう)」という言葉を目にすることがあります。
「墓じまいと改葬は同じこと?」「お墓を撤去することが改葬?」「遺骨を永代供養墓へ移す場合にも手続きが必要?」など、違いが分かりにくいと感じる方も多いのではないでしょうか。
改葬は、墓じまいそのものを意味する言葉ではありません。
墓じまいが、現在のお墓を整理して墓石の撤去や墓地の返還、遺骨の行き先などを考える一連の対応を指すのに対し、改葬は法律上の意味を持つ言葉です。
この記事のポイント
「墓じまい=改葬」ではありません。まず改葬の意味を理解し、そのうえで改葬許可や墓石撤去、墓地返還をそれぞれ分けて考えると、墓じまい全体の流れが分かりやすくなります。
この記事では、改葬とは何か、墓じまいとは何が違うのか、どのような場合に改葬許可が関係するのかを、初めて調べる方にも分かるように整理します。
具体的な申請書の書き方や必要書類については、別記事の「改葬手続き」で詳しく解説しているため、ここではまず制度の基本を理解していきましょう。
改葬とは?まず意味をわかりやすく理解しよう
改葬とは、簡単にいえば、現在の墓地や納骨堂にある遺体・遺骨を、別の墓地や納骨堂へ移すことです。
「墓地、埋葬等に関する法律」では、改葬について、埋葬した死体をほかの墳墓へ移したり、埋蔵・収蔵した焼骨をほかの墳墓や納骨堂へ移したりすることと定義されています。
つまり、単に「古いお墓を片付ける」という意味ではなく、遺体や焼骨を別の墳墓・納骨堂へ移す行為に着目した言葉です。
たとえば、現在のお墓から遺骨を取り出し、別の墓地に建てたお墓へ納める場合や、納骨堂などへ移す場合には、改葬が関係します。
法律上、改葬を行うには市町村長の許可が必要です。厚生労働省も、埋葬・火葬・改葬を行おうとする者は市町村長の許可を受けなければならないと案内しています。
- 現在のお墓から別のお墓へ遺骨を移す
- 現在のお墓から納骨堂へ遺骨を移す
- 現在の墓地から別の墓地にある墳墓へ移す
こうした場面を考えると、「改葬」という言葉のイメージをつかみやすくなります。
「墓地」「墳墓」「納骨堂」はそれぞれ意味が違う
法律を読むと、「墓地」「墳墓」「納骨堂」といった言葉が出てきます。
普段はまとめて「お墓」と表現することもありますが、法律上は意味が分かれています。
- 墳墓:遺体を埋葬したり、焼骨を埋蔵したりする施設
- 墓地:墳墓を設けるために許可を受けた区域
- 納骨堂:他人の委託を受けて焼骨を収蔵するために許可を受けた施設
この記事では読みやすさを優先して「お墓」「遺骨」といった一般的な表現も使いますが、改葬が法律上の制度であることは覚えておきましょう。
墓じまいと改葬は何が違う?
墓じまいと改葬は一緒に行われることが多いため、同じ意味のように使われることがあります。
しかし、厳密には分けて考えたほうが分かりやすい言葉です。
| 比較項目 | 墓じまい | 改葬 |
|---|---|---|
| 意味 | 現在のお墓を整理する一連の対応 | 遺体・焼骨を別の墳墓や納骨堂へ移すこと |
| 法律上の定義 | 墓地埋葬法上の定義語ではない | 墓地埋葬法で定義されている |
| 主な対象 | 遺骨、墓石、墓地の使用関係など | 遺体・焼骨の移動 |
| 墓石撤去 | 行うことが多い | 改葬そのものではない |
| 墓地返還 | 行うことがある | 改葬とは別の手続き |
| 行政上の許可 | 内容によって必要な手続きを確認 | 改葬には市町村長の許可が必要 |
墓じまい.netでは、「墓じまい」を現在のお墓を整理し、遺骨の扱い・墓石撤去・墓地返還などを進める一連の対応として説明しています。
一方、改葬は、その一連の対応のなかで遺骨などを別の墳墓や納骨堂へ移すときに関係する制度です。
墓じまいという大きな流れの中に、改葬という手続きが含まれる場合がある、と考えると理解しやすいでしょう。
墓じまいそのものの意味から確認したい方は、先に以下の記事を読むと全体像をつかみやすくなります。
改葬と墓石撤去・墓地返還も別のもの
墓じまいでは、「改葬」「墓石撤去」「墓地返還」が同じ時期に進むことがあります。
そのため混同しやすいのですが、それぞれ役割が異なります。
墓石撤去は「お墓の工事」
墓石撤去は、墓石や外柵、基礎などを撤去し、必要に応じて墓地を原状回復する工事です。
これに対して改葬は、遺骨などを別の墳墓や納骨堂へ移すことを指します。
墓じまいでは遺骨を取り出したあとに墓石を撤去することがありますが、墓石を撤去すること自体が改葬なのではありません。
墓地返還は「使用していた区画を返すこと」
墓地返還は、使用していた墓地の区画を墓地管理者へ返すことです。
墓地や霊園の規則・契約によって、墓石撤去や原状回復などの条件が定められていることがあります。
こちらも改葬許可とは別に考える必要があります。
混同しないのがポイントです
「改葬=遺骨などの移動」「墓石撤去=工事」「墓地返還=区画を管理者へ返すこと」と分けて考えると、誰に何を確認すればよいのか整理しやすくなります。
なぜ改葬には許可が必要なの?
改葬は、個人の判断だけで遺骨を別のお墓へ移して完了するものではありません。
墓地、埋葬等に関する法律では、改葬を行おうとする者は市町村長の許可を受けなければならないと定められています。
そのため、現在のお墓などから遺骨を取り出して別の墳墓・納骨堂へ移す場合は、基本的に「改葬許可」の手続きが関係します。
申請先は新しいお墓がある自治体とは限らない
ここは初めて改葬する方が迷いやすいポイントです。
改葬許可の申請は、一般に現在、遺骨が埋葬・埋蔵・収蔵されている墓地や納骨堂の所在地を管轄する市区町村で行います。
たとえば大阪市北区も、現在遺骨がある墓地・納骨堂等の所在地が北区なら北区役所で手続きをし、北区以外ならその所在地の役所で手続きするよう案内しています。大阪市のほかの区でも同様の案内が確認できます。
新しい納骨先の役所へ申請するの?
基本的には、現在遺骨がある墓地・納骨堂等の所在地を管轄する自治体を確認します。実際の窓口名や提出方法は自治体によって異なるため、申請前に公式サイトや担当窓口を確認してください。
改葬手続きの基本的な流れ
改葬の具体的な必要書類や申請方法は自治体によって確認が必要ですが、全体像は次のように考えると分かりやすくなります。
- 新しい納骨先を検討・決定する
- 現在のお墓・納骨堂の管理者へ確認する
- 現在遺骨がある場所を管轄する自治体へ改葬許可を申請する
- 改葬許可証を受け取る
- 現在のお墓から遺骨を取り出す
- 新しい墓地・納骨堂などへ遺骨を移す
墓じまいを同時に行う場合は、これに墓石撤去や墓地返還などが加わります。
ただし、実際の順番は墓地管理者との調整や新しい納骨先の条件などによって前後することがあります。
墓じまい全体をどのような順番で進めるのか確認したい場合は、以下の記事も参考にしてください。
必要書類は自治体によって確認する
改葬許可申請では、現在遺骨が納められていることを確認する書類や、新しい受入先を確認できる書類などを求められる場合があります。
ただし、必要書類の名称・様式・提出方法まで全国一律とは考えないほうが安全です。
たとえば大阪市内でも、区の案内では納骨証明書、受入証明書や使用許可証、本人確認書類などが示されています。また、郵送申請への対応や原本の扱いなども各窓口の案内を確認する必要があります。
そのため、実際に手続きを始めるときは、現在遺骨がある墓地・納骨堂等の所在地を管轄する自治体の最新情報を確認してください。
具体的な改葬許可申請の流れや必要書類については、次の記事で詳しく解説しています。
改葬先にはどのような選択肢がある?
改葬を考えるときは、「現在のお墓をどうするか」と同時に、「遺骨をどこへ移すか」を考える必要があります。
新しい納骨先として検討されるものには、たとえば次のような選択肢があります。
- 別の一般墓
- 永代供養墓
- 納骨堂
- 墓地として許可された区域にある樹木葬
どれが合うかは、費用だけでなく、お参りのしやすさ、管理方法、将来の承継、家族の希望などによって変わります。
「墓じまいした後の遺骨をどうするかまだ決めていない」という場合は、墓石撤去を急ぐ前に、遺骨の行き先を整理しておくことが大切です。
墓じまい後の供養・納骨先を比較したい方は、以下の記事で選択肢をまとめています。
散骨や手元供養を考えている場合はどうなる?
墓じまい後の遺骨の行き先として、散骨や手元供養を考えている方もいるでしょう。
ここは「別のお墓や納骨堂へ移す場合」と同じように考えないほうがよい部分です。
法律上の「改葬」は、埋葬した遺体をほかの墳墓へ移すことや、埋蔵・収蔵した焼骨をほかの墳墓・納骨堂へ移すこととして定義されています。
一方、厚生労働省が掲載している散骨事業者向けガイドラインでは、散骨を、火葬後の焼骨を粉状にしたうえで、墓地埋葬法が想定する「埋蔵または収蔵以外の方法」で陸地や水面に散布・投下する行為として整理しています。
そのため、散骨は「別の墳墓や納骨堂へ遺骨を移す」という典型的な改葬とは性質が異なります。
散骨・手元供養は事前確認を
現在のお墓から遺骨を取り出して散骨や手元供養へ移行する場合の具体的な手続きは、現在の墓地の状況や自治体の実務によって確認が必要です。「散骨なら全国どこでも同じ手続き」「必ず改葬許可が不要」などと自己判断せず、現在の墓地管理者と所在地の自治体へ確認しましょう。
特に墓じまいでは、行政手続きだけでなく、現在の墓地から遺骨を取り出すための墓地管理者との調整も必要になります。
「改葬に当たるかどうか」と「墓地から遺骨を取り出すために何を確認するか」は分けて考えるのがポイントです。
改葬先がまだ決まっていないときはどうする?
墓じまいを考え始めた段階では、新しい納骨先がまだ決まっていないことも珍しくありません。
その場合は、まず「今のお墓を早く撤去しなければ」と考えるより、遺骨を今後どのように供養したいのかを家族で整理するところから始めるとよいでしょう。
- 今後も家族がお参りできる場所を残したいか
- 将来、お墓を継ぐ人がいるか
- 寺院や霊園による管理を希望するか
- 自宅から通いやすい場所を優先するか
- 永代供養や納骨堂、樹木葬などを検討するか
- 散骨や手元供養も候補に含めるか
行き先によって必要な確認事項が変わるため、先に選択肢を整理しておくと、その後の改葬手続きも進めやすくなります。
改葬を考えたら最初に確認したい3つのこと
ここまでの内容を踏まえると、改葬を検討し始めたときは、次の3点を確認すると整理しやすくなります。
1.現在、遺骨がどこに納められているか
まずは現在の墓地・納骨堂の名称と所在地、管理者を確認します。
改葬許可の申請先を確認するときにも重要な情報です。
2.遺骨をどこへ移したいか
一般墓、永代供養墓、納骨堂、樹木葬など、どのような方法を希望するのかを検討します。
新しい納骨先が決まったら、その施設側で必要になる書類や納骨条件も確認します。
3.現在の墓地管理者と自治体に何を確認するか
現在の墓地には墓地独自の規則がある場合があります。また、改葬許可申請の様式や必要書類、受付方法などは自治体の案内を確認する必要があります。
インターネット上の一般的な情報だけで手続きを決めず、現在の墓地管理者と管轄自治体の公式情報を確認することが大切です。
まず確認すること
- 現在の墓地・納骨堂の所在地と管理者
- 新しい納骨先・供養方法
- 現在の墓地を管轄する自治体の改葬手続き
改葬の具体的な申請方法は別記事で確認しよう
この記事では、「改葬とは何か」を理解することを中心に解説しました。
実際に改葬を進める段階では、改葬許可申請書だけでなく、現在遺骨が納められていることを証明する書類や、新しい納骨先を確認できる書類などが関係する場合があります。
必要書類や申請方法には自治体ごとの違いもあるため、制度の意味と具体的な申請手順は分けて確認するほうが分かりやすいでしょう。
改葬の意味と墓じまいとの違いが分かったら、次は実際の改葬許可申請の流れと必要書類を確認しましょう。
まとめ|改葬と墓じまいの違いを理解してから手続きを進めよう
改葬とは、現在のお墓や納骨堂にある遺体・遺骨を、法律上の定義に沿って別の墳墓や納骨堂へ移すことです。
墓じまいと一緒に行われることが多いため混同されやすいのですが、墓じまいと改葬は同じ意味ではありません。
- 墓じまい:現在のお墓を整理する一連の対応
- 改葬:遺体・焼骨を別の墳墓・納骨堂へ移す法律上の行為
- 墓石撤去:墓石などを撤去する工事
- 墓地返還:使用していた墓地の区画を管理者へ返すこと
そして改葬を行う場合には、市町村長の許可が必要です。具体的な申請窓口や必要書類、提出方法については、現在遺骨がある墓地・納骨堂等の所在地を管轄する自治体の最新情報を確認しましょう。
墓じまいを進めるときは、「お墓を撤去すること」だけを先に考えるのではなく、遺骨を今後どこで、どのように供養するのかを整理することが大切です。
具体的な改葬許可申請へ進む方は、次の記事で手続きの流れと必要書類を確認してください。







